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個人事業主休業について

今年3月中に個人事業主開業届と青色申告届の両方を税務署に提出しました。自分一人でやっている設計事務所です。
3月と4月に売上が順調にありましたが、新型コロナウイルスの影響(緊急事態宣言後)で4月中旬から約一カ月の間に仕事がゼロの状態が続いています。得意先に聞いても今後数カ月殆ど仕事が無いの状態が続きそうです。
そこで、一旦休業し、半年後再度事業継続したいと考えています。
確認ですが、開業と廃業届はありますが、休業届という書類があるのですか。
また、もし廃業すると青色申告そのまま活かすことができますか。3月、4月と再度開業したあとの売上は青色申告したいと考えています。
宜しくお願いいたします。

税理士の回答

休業届というのは特にありません。異動届を用いて提出される方がいますが、あまり意味はありません。

廃業としない限り、青色申告はそのまま生かすことはできますので、事業を再開した時に引き続き適用できます。

土師様
御解答ありがとうございます。
廃業と共に青色申告の届けは同時に無効になるということですか。
宜しくお願いいたします。

青色申告は直ちに無効にはなりませんが、廃業届を出したら、併せて青色承認の取りやめの届けも提出しなさいとなっていますので、そのように指導されます。

廃業届は、今後事業収入(事業所得)がないという意味合いがあるので、再開を予定しているのであれば、提出する必要はありません。むしろ、提出したら、青色申告の申請は取りやめの日から1年間は提出できないなど不利益に働くケースが多いです。

土師様
御回答ありがとうございます。
廃業前の数カ月の事業収入がある場合、廃業と共に青色承認の取りやめ届を出したら、その数カ月の確定申告は白色申告にするしかないでしょうか。
また、青色承認の取りやめ届を出さないと罰則があるのでしょうか。

取りやめの届出書にいつの分からという記載欄がありますので、「令和2年度分」と書けば今年の1月にさかのぼって白色申告になりますし、「令和3年度分」と書けば来年分から白色申告になります。年度の途中で、青色申告と白色申告に分かれることはありません。

また、届出書なので罰則規定はありません。必要であれば、税務署は取り消し処分を行いますが、今後永久的に事業を行わないことが明らかでない限り取り消すことはありません。

このように考えれば、再開を予定している場合には、事業の内容などが変わるだけで、「廃業」という概念が生じないことは明白だと思いますが。

土師様
何度も御回答ありがとうございます。
今年の3月15日までに青色申告承認を申請すれば、今年の1月から12月までの事業所得を青色で申告きるということで宜しいですか。ネット上の情報ですが、青色申告の申請を出しても、申告に必要な書類準備出来なかったら白色申告でも構わないそうですが、この考えは正しいでしょうか。
また、罰則が無いためフリーランスで事業収入があるにも関わらず開業届を出さない人も多いようです。開業届を出さずに青色申告だけ申請を出しても受理されないでしょうか。
宜しくお願いいたします。

3月15日(今年は原則として4月16日)までに青色申告承認申請書を提出していれば令和2年分から青色申告になります。

青色申請をするための帳簿書類が整備できないのであれば、法令上、提出は不能です。申請は帳簿書類が準備できることが条件ですから。

開業届出も法律上の義務ですが、提出がなくても、結果的に、処理がスムーズに行われれば税務署としてはあまり厳しいことは言いません。ですが、法令に従わなくてもいいこととは話が違います。

開業届を提出していなかったばかりに、今回の持続化給付金で特例が使えないため、給付金が少なくなるなど不利になるケースの出てきていますので、ネットの無責任な情報に惑わされることなく、法令通り適正に処理することが賢明だと思います。

本投稿は、2020年05月07日 11時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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