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パートタイム会計年度職員の収入は事業収入となりますか?

パートタイムの会計年度職員として週2~3日程度、地方公共団体に勤務します。
専門職(スクールカウンセラー)です。
収入は個人事業主の事業収入となりますか?給与所得となりますか?

税理士の回答

給与所得か事業所得かは採用時の契約内容によります。
給与所得とは、雇用契約に基づき、時間的、空間的に雇用主の拘束を受けるものです。
一方、事業所得とは、自己の危険と計算において、独立して事業を運営するもので、契約は請負契約なり、業務委託契約になります。

丁寧なご回答ありがとうございました。
4月からの新しい契約書を確認したところ、雇用契約となるのかな…と思いました。
個人事業主の廃業の手続きを取ろうと思います。

本投稿は、2020年05月12日 11時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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