途中で「開業届」「青色申告承認申請書」提出
2019年1月から個人教室(教育支援関係)の経営を始め、昨年分の確定申告は白色で申告しました。少し収入が増えてきたので、新学期を機に「開業届(4/1開業)」と「青色申告申請書」を4月28日に提出、収受印をもらいました。
①この場合、今年2020年分の確定申告は、1月〜3月の分も合わせて青色で申告はできますか?
②無理なら、今から1月1日開業で全ての届けを提出し直す事はできますか?
税理士の回答

青色申告の承認を受けようとする場合には、青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで「青色申告承認申請書」を所轄税務署に提出することが必要になります。相談者様の場合、開業届を提出されていないとのことですが、昨年分の確定申告を事業所得として提出されているようですので、上記の取り扱いが原則となります。
しかし、コロナウイルス感染により、申告期限や届出期限が延長になっておりますので、相談者様がコロナウイルスにより今年の3月15日までに届出を行うことが困難であった事由がある場合には、これかれの提出でも青色申告を選択することができるかもしれません。
詳しくは所轄の税務署に直接ご確認頂くのが宜しいと考えます。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/kigenencho.htm

青色申告承認申請書は、開業して2か月目までに提出する必要があることはご存じかと思います。
そしてこれが、1月1日の開業であれば、3月15日までの提出とされています。
ですから、仮に既に1月1日には開業していたのであれば、4月28日の提出では、翌年以降の適用ということです。
仮に実際に開業した日を誤っていたのが事実であれば、税務署を訪ね事情を説明して、当初分を取り下げし、新たに提出するということは考えられるのですが2019年、つまり平成31年1月の開業として確定申告書を提出していますので、虚偽の申し出となってしまいます。
よって、出し直しの容認は難しいご相談ですね。
本投稿は、2020年05月22日 09時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。