海外FXについて、今は、アルバイトをしています。
今は、アルバイトをしています。非課税の範囲内です。今までは、利益が少なかったので、アルバイトの給料と合わせても、経費を差し引いて、非課税でしたが、最近、うまくできるようになって、月に結構な金額を、稼げるようになりました。
アルバイトの、収入と合わせて、節税のため、アルバイトの収入と合わせて、開業届をし青色申告にすることは可能でしょうか?
補足です。アルバイトで給料をもらっている会社からは、源泉徴収票を、もらっています。社保等は、ウケてません。
税理士の回答

中田裕二
海外FXの所得区分は総合課税の雑所得です。
よって、事業所得などの青色申告はできません。
本投稿は、2020年06月11日 12時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。