[青色申告]専従者給与の判定について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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専従者給与の判定について

現在、母がアパート経営をしています。不動産所得で申告も毎年しています。
今年から子供が事業(農業)を始めるのですが、アパート経営している母を専従者として給与の支払いをしたいのですが、可能でしょうか?
アパート経営は一括借上の為、ほとんど何もすることがなく、実際に農業の手伝いが中心になると思われます。

税理士の回答

子供さんが青色申告で農業を行い、生計を一にしているお母様が6カ月を超えて農業に従事するのであれば専従者給与を支払うことができます

今年から子供が事業(農業)を始めるのですが、アパート経営している母を専従者として給与の支払いをしたいのですが、可能でしょうか?


可能です。
理由は、下記に、相談者様が、記載している。
ので、専ら・・・手伝えます。

アパート経営は一括借上の為、ほとんど何もすることがなく、実際に農業の手伝いが中心になると思われます。


可能ですので・・・届出を出してください。

宜しくお願い致します。

本投稿は、2020年06月12日 14時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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