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青色事業専従者の妻の働き方について

現在、青色事業専従者として給与をもらっていますが、単発の仕事をしたいと考えています。
(だいたい週2〜3回、毎月仕事の頻度も変わる予定で勤務時間は未定。)

日給が約3000円〜9000円ですが、経験を積むと上がっていくようです。

このような仕事をしながらでも青色事業専従者として半年間、日中従事していれば給与をもらっていて問題ないのでしょうか?

税理士の回答

青色事業専従者給与として認められる要件に、
 その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。
というのがあります。
「専ら従事」というのは、メインでがっつり働いているということです。
「週に5日、毎日5時間は労働しなければならない」などといった、労働量や時間は特に問われませんが、イメージでいえば8割以上は事業主の仕事をしている、といった感覚です。
元々、同居の親族には認められていない給料を青色専従者給与に限って認めているという趣旨から、従業員に対する給料とは全く別物と考える必要があります。

したがって、青色事業専従者として認められるかどうかについて、税務署から指摘を受ける多くのケースが「もっぱら(専ら)従事」しているかどうかです。実態をみなければ何ともいえないところなのですが、1年を通じて6ヶ月超の期間働いているというだけでは認められないケースがたくさんあります。

本投稿は、2020年08月09日 00時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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