開業届
教えてください
今年度はコロナの影響で、開業届&青色申告申請 受付ていると聞きましたが、開業届は開業後 2か月以内となっていると思いますが、2か月 過ぎていても大丈夫なのでしょうか?
税理士の回答

土師弘之
所得税法上は、
開業届・・・・開業後1か月以内
青色申告承認申請書・・・・開業後2か月以内
となっていますが、
令和2年度分に関しては、新型コロナウイルス対策のため、当面の間、期限を過ぎても弾力的に取り扱うこととされています。
届出書・申請書の備考欄・余白欄に「新型コロナウイルスによる期限延長」と記載して提出すれば、弾力的に取り扱ってくれることになっています。

回答します。
個人事業者としての前提で説明させていただきます。
開業届出は、2か月を過ぎても提出することはできますし、提出されたほうが、税務署等からの行政サービス(申告用紙の送付や各種説明会の案内)を受けることができます。
青色申請をその年分から受けたい場合で、1月16日以降に開業した場合は、開業の日から2か月以内となっています。
但し今年は、コロナの影響で2か月以内に申請ができない方もいらっしゃいましたので、その場合は「個別延長」が認められています。
その場合は、申請が出来るようになった日(提出日)に青色申請書の余白(上部)に「新型コロナウイルスにより申告納付期限延長の申請」と記載することになります。
なお、他の申告書等の提出があった場合は、「申請ができなかった」とは認められないことがありますのでご注意ください。
詳しくは国税庁HP
新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いにに関するFAQの
「申告・納付等の期限の個別延長関係 問4-1」をお読みください。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/01.htm#q1-4-2
丁寧に教えて頂きありがとうございました。
早速 提出してきました!

ベストアンサーをありがとうございます。
これからもご不明点がありましたら遠慮なく「みんなの税務相談」にお問い合わせください。
本投稿は、2020年08月26日 09時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。