扶養内で個人事業主をやる場合
はじめまして。
主人の扶養内で子供服のネットショップをやろうと思っています。
無知で色々調べて今の所開業届を出して青色申告をする予定です。
主人の保険組合に問い合わせたところ
・総収入が130万以内なら扶養から外れない
・組合が経費として認めるのは売上原価と給料賃金のみ。
・租税公課、広告宣伝費、接待交際費、損害保険料、減価償却費、福利厚生費、利子割引料、借入金利子、販売促進費、雑費、青色申告特別控除、生命保険料控除は経費として認められない。
・業種によっては一部経費と認められるが提出しないとわからない。
との事でした。
そこで総収入とは収入から経費や商品原価など引く前の金額でしょうか?
総収入130万までに抑えるためにはいくらまで所得を得ることができるのでしょうか?
またそのネットショップを友人と2人で共同経営した場合2人ともが個人事業主になり所得を折半にしたいのですがその場合の確定申告は仕入れなどにかかった経費・商品売り上げなど全て半分の値段にしそれぞれが確定申告をするのでしょうか?
共同経営の場合お互い個人事業主・1人が個人事業主で1人が従業員?になる等ネットで見たのですがどういったほうが簡単かつトラブルもなくできますか?
全く無知で調べても全くわからずこちらに相談させて頂きました。よろしくお願いします。
税理士の回答

1.総収入は、収入から仕入原価や経費を引く前に金額になります。社会保険の扶養については、事業所得の場合は認められた経費を引く前の収入金額が130万円未満であれば、認められた経費を引かなくても扶養内になると思います。
2.事業所得の金額は、以下の様に計算されます。
収入金額-経費-青色申告特別控除額=事業所得金額
所得金額は、収入が130万円と仮定した場合、経費の金額によって決まることになります。
3.2人で個人事業を経営する場合は、2人が個人事業主になり、売上、原価、経費を1/2にして確定申告をすることになります。経営の責任等を考慮した場合は、この方法がトラブルがなく一番良い方法だと思います。
出澤先生回答ありがとうございます。
とても参考になります。
もう少しだけ質問させてください。。
2人個人事業主になり共同経営する場合
①確定申告の時に経費・仕入れなどの領収書等は1人が原本1人がコピーでお互いが半分の金額で申請すればいいのでしょうか?
②仕入れ・経費精算する場合の領収書名は個人名ではなくお店の名前で出すのでしょうか?
また、どちらかの名前で仕入れたり領収書をもらった場合もう1人は経費精算等できないのでしょうか?
③2人ともが個人事業主になり確定申告する場合は2人ともが青色申告特別控除の65万は適応されるのでしょうか?
是非教えていただきたいです。よろしくお願いします。

1.確定申告の時は、お互いが領収書等にも基づき1/2の金額を申告することになります。証憑については、1人が原本、もう一人がコピーを保存することになります。申告書に添付の必要はないです。
2.お店の屋号があれば、お店の名前で出すことになります。どちらかの名前で仕入ても共同経営であれば、1/2で経費精算できます。
3.お互いが開業届、青色申告承認申請書を税務署に提出すれば、青色申告特別控除55万円(電子申告の場合は65万円)を受けられます。
共同経営で互いに確定申告したときの総収入は
自分の確定申告したところから算出すればいいのでしょうか?
それとも折半する前のお店としての総収入なのでしょうか?
扶養から外れたくないので是非教えていただきたいです。

共同経営の場合、収入金額、経費は互いに1/2にすることになります。お店の総収入金額を1/2にして、確定申告することになります。
とても参考になりました。
ご親切にありがとうございます!
本投稿は、2020年09月06日 22時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。