青色申告の帳票保存期間について
運送業をしてます個人事業主です。
仕事の配達伝票(送り状、ヤマト運輸さんみたいな伝票)ですが、毎回コピーして、原本は仕事をくれてる人、会社に返すんですが、それをPDFで取り込んでデータで残そうと思ってます。これも電磁的記録保存の申請必要ですか?また、また、今年分(2021年3月確定申告)から青色申告します(多分申請完了)
今電磁的記録保存の申請したら、いつから電磁保存が可能になるんですか?
教えて下さい。
税理士の回答

竹中公剛
下記を損で申請をお願いします。
電子帳簿保存法の概要
1. 国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等
(1) 国税関係帳簿書類の保存義務者(以下「保存義務者」といいます。)は、国税関係帳簿の全部又は一部について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合であって、納税地等の所轄税務署長等(以下原則として「税務署長等」といいます。)の承認を受けたときは、記録の真実性及び可視性等の確保に必要となる所定の要件(以下「所定の要件」といいます。)の下で、その電磁的記録の備付け及び保存をもってその帳簿の備付け及び保存に代えることができることとされています(電子帳簿保存法41)。
(2) 保存義務者は、国税関係書類の全部又は一部について、自己が一貫して電子計算機を使用して作成する場合であって、税務署長等の承認を受けたときは、所定の要件の下で、その電磁的記録の保存をもってその書類の保存に代えることができることとされています(電子帳簿保存法42)。 (注1) 「保存義務者」とは、国税に関する法律の規定により国税関係帳簿書類の保存をしなければならないこととされている者をいいます(電子帳簿保存法2四)。
(注2) 「電磁的記録」とは、電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいいます(電子帳簿保存法2三)。具体的には、フロッピーディスク、コンパクトディスク、磁気テープ等の記録媒体上に、情報として使用し得るものとして、情報が記録・保存された状態にあるものをいいます。
3. スキャナ保存制度の概要
保存義務者は、国税関係書類(財務省令で定めるものを除きます。)の全部又は一部について、その国税関係書類に記載されている事項を財務省令で定める装置により、電磁的記録に記録する場合であって、所轄税務署長等の承認を受けたときは、財務省令で定めるところにより、その承認を受けた国税関係書類に係る電磁的記録の保存をもってその承認を受けた国税関係書類の保存に代えることができることとされています(電子帳簿保存法43)。
国税関係書類のうち、財務省令で除かれるものとしては、決算関係書類や契約書、領収書が定められています(電子帳簿保存法規則33)。
国税関係書類に記載されている事項を電磁的記録に記録する財務省令で定める装置として、スキャナ(原稿台と一体となったものに限ります。)が定められています(電子帳簿保存法規則34)。したがって、デジタルカメラやハンドスキャナは、その装置の対象とはなりません。
国税関係書類に係る電磁的記録の保存を行うに当たって、真実性を確保するための要件や可視性を確保するための要件が財務省令で定められています。
スキャナ保存を認めることとされたことにより、相手方から受け取った見積書、契約の申込書、請求書等ほとんどの書類がその対象とされ、スキャナ保存を強く要望している個別企業においては、保存量の9割を超える部分の電子化が可能となることから、大幅な負担軽減効果が見込まれます
(注1) 平成27年度の税制改正により、スキャナ保存制度の対象となる国税関係書類について、全ての契約書、領収書等を対象とすることとされました。
(注2) 平成28年度の税制改正により、スキャナについて、原稿台と一体型に限るとする要件は廃止されました。
本投稿は、2020年09月16日 11時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。