青色申告、赤字だと確定申告しなくていいですか?
個人事業主です。
青色申告で2年連続赤字なのですが、このまま黒字だとしても100万円以下の所得程度なのですが、それでも申告は必要でしょうか。
主人の扶養に入っていますが、確定申告せず扶養のままでいれますか?
税理士の回答

1.青色申告の場合は、毎年所得金額が赤でも申告をされた方が良いと思います。3年間の損失の繰越控除ができます。所得金額が出たときに損失の金額を控除できます。なお、青色の場合は、申告がないと税務署から確認の連絡が来ると思います。
2.所得金額が48万円以下であれば、扶養内になります。
回答ありがとうございます!
去年の確定申告で赤字だったのですが、
主人の会社から経費の内訳の提出やもしかしたら扶養から外れるなど言われていて
これなら確定申告しない方がいいのではと思っていたのです。
会社の保険組合?によって必要経費と認めるものとそうでないものがあると聞いたのですが
場合によっては赤字でも扶養から抜けてしまうということですか?
青色申告の65万円の控除分も認めない組合があるとみたのですが、本当でしょうか?

社会保険の扶養については、事業所得の場合は以下の様に判定金額を計算します。
収入金額-経費=判定金額
この金額が130万円未満であれば、扶養内になると思います。なお、経費については、減価償却費は対象外になるようです。また、青色申告特別控除額も対象外になるようです。
青色申告特別控除額も対象外なのですか?!

青色申告特別控除額も控除の対象外になります。
本投稿は、2020年09月19日 21時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。