税理士ドットコム - [青色申告]不動産売却時の譲渡所得について - 買い手が造作を使うのであれば土地建物と造作を分...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 青色申告
  4. 不動産売却時の譲渡所得について

不動産売却時の譲渡所得について

 お世話になります。さて私個人で所有している店舗用の不動産を第3者へ売却を検討しています。情報は下記のとおりです。

建物・土地(購入価格400万程度):個人所有私 5年以上
建物内の造作(帳簿上2,000万程度):同族法人が支出
                 (株主100%私 役員:代表取締役1人私)
     
自分の法人が店舗用建物を個人である私に自分の会社に貸している状態。
建物内のリフォームを法人の経費で計上した。(造作で資産計上中)
今回上記記載の個人所有の建物・土地の売却を第3者に検討中
造作を含め3,000万程度で売却できるみこみ。
この場合所有者が私になるため不動産の譲渡所得になる。(20%)
(1)この際に法人で造作した部分は帳簿上減価償却後に2,000万程度の価値がある
   がその部分に関しては取得価額に含めることはできませんか?
(2)おそらく、含むことはできないと思うが含むことのできない場合法人の処理
   としては雑費2,000万/造作2,000万の損失を計上となることになるのでしょう
   か?
(3)法人と個人間で賃貸契約終了後に造作買い取り請求している場合には造作買取
   部分を取得価額に含めることはできるのか?

取得価額が低いため譲渡所得税があまりに高くなるので上記の質問事項三点を確認しておきたくて相談させていただきました。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

買い手が造作を使うのであれば土地建物と造作を分けて売ればいいと思いますが、買い手が使わないのであれば妥当な価格で法人に立退料を払い、立退料を譲渡経費にできると思います。この場合(2)は現金(立退料)・固定資産除去損/造作となると思います。

本投稿は、2020年09月21日 15時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

青色申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

青色申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,300
直近30日 相談数
689
直近30日 税理士回答数
1,316