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専従者給与を貰いながら開業することはできますか?

専従者給与を貰いながら開業することはできますか?

主人が個人事業主(青色申告)で、今年から月8万円上限で専従者給与の申請をしました。主に経理全般と事務作業を担っております。


が、それとは別でやっている副業の収入が増えてきている為開業届を出すべきか悩んでいます。

副業の内容は下記の通りです。
・内容:web制作
・週数時間程度
・過去1年、毎月仕事あり
・月5万円前後(源泉税も引かれています)

昨年は雑所得として確定申告したのですが、継続性があること、今後売上が上がる可能性がある事を踏まえて開業届を出して事業所得として申告すべきでしょうか?

カテゴリ違いでしたら申し訳ありません。
アドバイスよろしくお願いいたします。

税理士の回答

青色専従者給与支給の要件として、専従者がもっぱら事業主の事業に従事していることが必要となります。「もっぱら」という意味は、通常他の職業を有しておらず、事業主の事業のために常時従事していることを意味しますので、他の職業を有している場合は、一般的には青色専従者の要件には当てはまりません。

ただし、裁決事例によると、「例外的に、他に職業を有する者であっても、その職業に従事する期間が短い者やその他当該納税者の事業に専ら従事することが妨げられないと認められる事情が存する者については、当該納税者の事業に専ら従事していると認定することができる」とありますので、例外的に他に仕事を持っていても、従事時間や従事の要件などにより、専従者としての仕事を専ら従事できるのであれば、青色専従者に該当することになります。

開業届を提出し、継続的に自らの事業に従事していることになれば、青色専従者の要件を満たさないことになるかもしれません。

ご回答ありがとうございます。
承知いたしました。

逆に、現状の働き・収入で副業の分(おそらく本年度は50〜60万になると思います)を雑所得として処理するのは問題ないでしょうか?

よろしくお願いします。

副業については、一般的には本業を妨げない時間帯に得られる収入と考えられますので、専従者としての仕事を確実にされたうえで、合間の時間に副業で収入を得られ、雑所得で申告される場合は問題ないと考えます。

本投稿は、2020年09月23日 22時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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