ビットコインの損失と手数料を雑所得内で相殺できるかとその記入方法
個人事業主で青色申告をする予定でございます。
雑所得について質問がございます。
持続化給付金と家賃支援給付金は雑所得になると思うのですが、ビットコインで損失が出た場合、これらの雑所得とビットコインの損失を相殺することはできるのでしょうか?
また、その場合、「確定申告書B」の「雑所得(公的年金等以外)、総合課税の配当所得・譲渡所得、一時所得に関する事項」の欄にはどのように記入すればよいかお教えいただけると助かります。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答
個人事業主ということですので、持続化給付金と家賃支援給付金は雑所得ではなく事業所得の雑収入になります。
ご回答ありがとうございます。雑所得と雑収入を勘違いしておりました。どうもありがとうございました。
本投稿は、2020年11月22日 21時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。