個人事業主の廃業予定日前の税務署への廃業届けの提出について
下記ケースについて質問させたいただきます。
個人事業主ですが、税務署への廃業届けへの提出タイミングについて質問です。
将来の廃業予定日が決まっている場合は、廃業予定日前に廃業届けを税務署へ提出しても問題ないのでしょうか。
例えば年末(12月31日)が廃業予定日ですが、廃業予定日前の本日(12月15日)に税務署へ廃業届けを提出することは可能でしょうか。
お手数おかけしますが、ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

個人事業を廃業する場合は、個人事業の開業届け出・廃業等届出書を所轄の税務署へ提出します。事業所得や不動産所得、山林所得を得られる事業を営む個人事業主は廃業届の提出義務があります。提出期限は、廃業後1カ月以内です。提出期限当日が土日祝日にあたる場合には、その翌日が期限となります。従いまして、原則は廃業後1か月以内になりますので、廃業前に事前に届出ることは受付けてもらえない可能性があると思います。所轄の税務署に確認をされた方が良いと思います。
ご回答いただき、誠にありがとうございます。税務署へ確認したところ、ご回答内容にもございました通りの説明を受けました。大変わかりやすいご回答誠にありがとうございました。
本投稿は、2020年11月23日 16時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。