新しい確定申告書の雑収入 営業 について
題名の通り今度から新たに確定申告書Bの雑収入 営業とは具体的にどんな事が該当しますか?
税理士の回答

確定申告書Bには、雑所得の欄はありますが、雑収入の欄はありません。雑収入というと、事業付随収入を指し、白色申告なら収支内訳書、青色申告なら青色決算書に書きます。
確定申告書Bには、事業所得が営業等と農業に別れていますが、農業以外が営業等です。農業以外ですから小売、卸売り、製造業、サービス業などあらゆる事業が該当します。
雑所得は他に分類されない所得の寄せ集めです。
公的年金等、業務、その他に別れることとなりました。
そのうち、業務とは「原稿料、講演料又はネットオークションなどを利用した個人取引若しくは食料品の配達などの副収入による所得」とのことです。
余暇等を利用して、これらを行えば雑所得で業務となり、本業にしてしまうと事業所得で営業等になります。
雑か事業の判断は、不動産所得の5棟10室基準のような形式基準はありません。社会通念上、事業といえる規模がどうかで判断します。
有り難う御座いました。
よく理解できました。
また宜しくお願いします。
本投稿は、2020年12月18日 17時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。