税理士ドットコム - [青色申告]今年開業した個人事業主|耐用年数を過ぎた普通乗用車(開業前に新車で購入) - 取得価額が正確にわからないと計算はできませんが...
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今年開業した個人事業主|耐用年数を過ぎた普通乗用車(開業前に新車で購入)

今年2020年7月に開業した個人事業主です。
3月まで会社勤めの正社員(給与所得者)でした。

開業前の2009年に新車(300万くらい)で購入した普通乗用車があります。
開業して約半年、ほぼ仕事で使っています。(家事按分80%か90%といったところです)
以前、現在の価値を取得価額、耐用年数2年で、減価償却費として、処理できるというような話を伺いました。
念の為、他の方にも確認したいと思い投稿しました。
正しい処理方法を教えてください。

税理士の回答

取得価額が正確にわからないと計算はできませんが、以下の計算式になります。

事業供用時の未償却残高の計算(ご記載の現在の価値と同じようなものです)
取得価額-非業務用期間の償却費(取得価額×0.9×法定耐用年数の1.5倍の旧定額法の償却率0.226×非業務用の期間)
この時点で、法定耐用年数6年×1.5倍=9年を既に経過していますので、未償却残高は1円(備忘価額)しか残っていないと考えられます。

従って、経費に計上できる減価償却費の計算式は、1円×償却率×事業供用割合となり、0円と思います。

本投稿は、2020年12月24日 09時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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