[青色申告]確定申告の申請漏れ - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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確定申告の申請漏れ

❶フリマアプリでの不用品の販売は、事業と直接関係なくても所得として記載しないといけないのでしょうか。

❷フリマアプリでの売り上げ金額がわずかな場合でも、売り上げ金額をフリマアプリの方から税務署へ報告がいくことはあるのでしょうか。

❸確定申告を個人でやっていることと、思いがけず事業開始することになったため、はっきりと事業所得意外の入ってきたお金を管理できていません。事業と直接関係のないものの記入漏れが他にもあるかもしれません。
申告ミスがあった場合は、どうなるのでしょうか。

長くなりました。お忙しいところ、申し訳ないですが、宜しくお願い致します↓

税理士の回答

所得税は、個人の所得にかかる税金で、1年間の全ての所得から所得控除を差し引いた残りの課税所得に税率を適用し税額を計算します。所得は、その性質によって10種類に分かれ、それぞれの所得について、収入や必要経費の範囲あるいは所得の計算方法などが定められています。
(参考)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2015/b/.../1_03.htm
さて、 フリマアプリでの不用品の販売についてとのことですが、「生活用動産の譲渡による所得は非課税」という規定が税法のなかにあります。これは本人またはその配偶者その他の親族が生活の用に供するための家具・什器・衣服など生活に必要な動産を売却した場合の譲渡は非課税とするという規定す。生活用動産の譲渡であれば申告しなくてもよいということになります。ただ、物を仕入れて売却しているような場合は申告が必要です。
また、フリマアプリの方から税務署へ報告がいくことはあるのでしょうかとのことですが、原則ありません。しかし、税務署のアンテナは高く張り巡らされています。
申告漏れがあった場合は、ご自身で修正申告書を税務署に提出してください。金額により加算税・延滞税がかかります。
(参考)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2026.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/osirase/9205.htm

わかりやすくご丁寧にご回答下さり、ありがとうございます↓感謝致します。

本投稿は、2020年12月28日 10時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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