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2020年12月末の支払いが未払いの時の対処

現在個人事業主をやっております。

2020年12月に取引先に請求されていた支払いを払い損ねたのですが、その場合2021年1月に支払いをしても確定申告上、問題ないでしょうか?

先方からはそれでいいと言われていますが、
2020年12月分の支払いとして確定申告で扱っていいかどうかわかりません。

お手数おかけしますが、アドバイスいただけますと助かります。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

債務が確定しているようですので、12月の必要経費にできますが、支払ったものとしては取り扱えません。

ご質問者様が青色申告者で55万円又は65万円控除を受けるための複式簿記が義務付けられている方であれば、貸借対照表に買掛金又は未払金として負債計上します。

本投稿は、2021年01月16日 12時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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