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青色申告と開業届について

お世話になります。
主人の扶養に入っております。
私は美容関係の仕事を個人事業としてしており、R1年分は白色申告にて申告、R3年分から青色申告をする予定で先日青色申告申請書を税務署に提出しました。
開業届は出していないのですが、出さなくても大丈夫なのでしょうか?
今後も扶養内で働くつもりです。
開業届を出さないとまずいですか?

税理士の回答

開業届は、開業日から1か月以内に、青色申告承認申請書は開業日から2か月以内に提出することになっています。青色申告を行うためには、青色申告承認申請書と開業届の提出が必要とされています。開業届を提出しなくても罰則はなく、青色申告承認申請の提出は受理されると思いますが、開業すれば提出することがルールになっています。速やかに提出されることをお勧めします。

もし開業届を出さなかった場合、R3年分以降も青色申告は適応されないということでしょうか?

開業届を提出しなくても、適用を受ける年の3/15までに青色申告承認申請書を提出すれば適用を受けられます。

本投稿は、2021年01月25日 09時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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