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支払調書の源泉額と確定申告について

事業収入の個人事業主、青色申告をしています。

A社から送られてきた支払調書:1月~12月分の売上、源泉(発生ベース)
B社から送られてきた支払調書:年度途中~11月分の売上、源泉(現金ベース)

青色申告においてはいずれも発生主義で処理をしていますが、上記のような場合確定金額所の収入の内訳、また還付される源泉額の記入はどのようにすればいいのでしょうか?

A社については、1月支払いの分の売上・源泉も合計されています。
(B社は現実に支払いが合った分のみの源泉合計、つまり11月売上→12月支払い分まで)

支払調書の収入・源泉額をそのまま確定申告書の収入の内訳・還付申告に用いてしまうと、上記のようにズレが生じてしまいます。


前年度はA社だけからの支払いであったため、前年度の確定申告における収入の内訳・還付申告はA社の支払金額をそのまま記載しています。

税理士の回答

こんにちは。
支払調書に記載の金額で確定申告をしなければならないということはありませんので、B社の12月の売上と源泉は昨年12月の仕訳として計上されて構わないと思います(少なくとも売上に関しては昨年のものかと思いますので、支払日にかかわらず昨年のものとする必要があります)。

(回答は個人的見解であり、内容の正確性、有効性、信頼性を保証するものではありませんのであらかじめご了承ください。)

小林様

支払調書の件、よくわかりました!
ご返信頂きありがとうございました。

本投稿は、2021年01月27日 01時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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