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消費税に関する提出書類について

青色申告の一人親方です。
一昨年、消費税納税事業者届出書を提出し、今年から納税者になりました。
(提出書類参考:適用平成32年1月1日~12月31日)
今まで届出等は確定申告時に同時に出していたこともあり、自分の確認不足があり、簡易課税制度届出書というものを随分前に出さなければいけなかったと知らず、初めての消費税納税に困惑しています。
届出を出さなかった=自動的に本則課税
という認識でよろしいでしょうか??
また、本則課税と簡易課税の違いをわかり易く教えていただけると助かります。
宜しくお願いします。

税理士の回答

こんにちは。
簡易課税を選択する手続(消費税簡易課税制度選択届出手続)をあらかじめ行っていない場合には原則的には「本則課税」となります。
2つの違いを簡単に説明しますと、本則課税は①売上にかかった消費税から②経費等にかかった消費税を差し引いた金額(①ー②)を税務署に納めることになりますが、簡易課税は①売上にかかった消費税から②売上に一定の割合をかけて計算した金額を差し引いた金額(①ー②)を税務署に納めることになります。
どちらの方が税金が少なくなるかについては実際に計算しないことにはわかりません。簡易課税のメリットとしては②で経費等にかかった消費税を計算する必要がありませんので、簡単に税額がわかることがあります。売上にかける一定の割合については下記(みなし仕入率)をご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6505.htm

よろしくお願い致します。

(回答は個人的見解であり、内容の正確性、有効性、信頼性を保証するものではありませんのであらかじめご了承ください。)

回答頂きありがとうございます。
次いで相談させていただいてもよろしいでしょうか?
某会計ソフトにて消費税の申告を初めてしようと試みているのですが『本則課税(原則課税)の全額控除を選んでください』となるのですが、これはどういった条件で適用されていると考えれば宜しいのでしょうか?
また、令和2年は売上が1000万を切ったので、消費税納税者で無くなってた旨の届出というものを提出すれば2年後から免税事業者になるという解釈で合っていますか?
回答いただけると助かります。

全額控除は下記のリンクのp23のstep14に記載の条件で適用されます。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi_kojin/r02/pdf/01-04.pdf
この辺りのルールは多少複雑で消費税の申告に関する基本的な知識がないと税額を間違えるリスクがあるかもしれませんので、気をつけて頂いた方がよいと思います。


また、消費税納税者に関してですが(ご質問者様が個人事業主であるという前提ですが)、令和2年に売り上げが1000万円に達しなかった場合には令和4年は免税になる「可能性」は高いですが、他のルールにより消費税納税者になる可能性はありますので、こちらも注意して頂く必要があると思います(下記リンクに他のルールの記載があります。ただし、これで全てではありません。)。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi_kojin/r02/pdf/01-01.pdf

消費税の納税義務者でなくなった旨の届出手続については、下記のリンクの手続きのことだと思いますが、こちらの書類を提出することによって免税になるわけではありませんが(提出を条件に免税になるわけではありません)、免税になる場合には提出する書類です。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_05.htm

(回答は個人的見解であり、内容の正確性、有効性、信頼性を保証するものではありませんのであらかじめご了承ください。)

やはり難しい事が多いですね。
申告会場などで直接ご指導いただこうと思います。
ご丁寧にありがとうございました。

本投稿は、2021年01月28日 20時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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