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個人事業主 福利厚生の仕訳について

自分で確定申告しております。
以前、従業員がおりましたが、今は1人です。専従者は1人おりますが、専従者の場合、福利厚生費にならないということを先日知り、去年確定申告は知らぬまま、作業服などを福利厚生費として計上し、申告してしまいました。

そこで今年の分は、消耗品費として計上しますが、今年の申告で福利厚生費が0となり、消耗品費がその分金額が多くなります。
こういった仕訳について間違っていた場合は、修正申告の必要はあるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

回答します

 「作業着」に関しては、従業員に対するものであっても専従者に対するものであっても、その事業(仕事)に必要となる必要経費ですので、科目がたとえ変更になったとしても修正申告の必要はありません。
 税務調査などが入り尋ねられた時は、理由を説明すれば大丈夫です。

本投稿は、2021年01月31日 15時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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