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会社員の原稿料は事業所得にできるか

会社員ですが漫画の連載が決まり、漫画家として開業届けを出しました。
同人活動もしており、連載の原稿料と合わせた利益が20万円を超えたので、初めて青色申告をしたいと考えています。

連載はまだ始めたばかりで原稿料は2回ほどしか受けとっていませんが、今後も継続していく予定です。

副業を事業所得にするのは認められにくいと聞いたのですが上記の場合は認められるのでしょうか?

ご回答よろしくお願いします。

税理士の回答

本業がサラリーマンで副業として収入を得ている場合であれば、雑所得になると思います。
今後、漫画家としての収入が多くなって、本業として活動するようになれび事業所得として申告しても差し支えないと思います。
なお、副業であっても開業届を出せば事業所得で申告できると思われている方がいるようですが、それは誤りです。

本投稿は、2021年02月06日 16時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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