税理士ドットコム - 【青色申告決算書】複数事業の場合、事業ごとに分ける必要がありますか - 結論は分ける必要はありませんが、内部的には分け...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 青色申告
  4. 【青色申告決算書】複数事業の場合、事業ごとに分ける必要がありますか

【青色申告決算書】複数事業の場合、事業ごとに分ける必要がありますか

本業は軽貨物事業をしており、昨年途中より副業としてキャバクラの送迎を始めました。
いくつかお伺いしたいことがありまして、どなたかご教示いただけますでしょうか。

【1:決算書は複数必要ですか】
キャバクラの送迎は雇用契約ではないので事業所得になると思われるのですが、決算書は事業ごとに分けた方が良いのでしょうか。

分けた方が良いという話と、分けずに合算で良いという話どちらもネット上では見受けられ、迷っております。

事業の把握としては分けた方が分かりやすいとは思うのですが、確定申告に当たっては分けるor分けないで、どのようなメリットデメリットがありますでしょうか。
(合算で良いのでしたら、そうしたいと考えています。)


【2:別の副業について】
送迎の副業とは別に、知り合いの工場にて数か月手伝い(研磨作業等)をし、時給計算でお金をいただきました(週数日、各1~3時間程度)。

収入としては数万円程度なのですが、こちらも「事業所得」になるのでしょうか。それとも「雑所得」になるのでしょうか。
そして「事業所得」になる場合、決算書をもし分けるのなら3枚になるということでしょうか。

お忙しいところ恐縮ですが、どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

結論は分ける必要はありませんが、内部的には分けて作成し、最終合算すればよいと考えます。理由は提出書式は一つですが、仮に調査があった際にスムースに説明できる点があります。別の副業ですが、雇用(アルバイト)であれば給与所得の源泉徴収票が出ますので給与所得になり、給与所得控除が適用できます。雇用でない場合は雑所得の業務の欄になります。その際にはもらった報酬は雑所得の収入になり、交通費等の経費は必要経費になります。雑所得であれば決算書は不要です。

境内生様
ご回答いただきありがとうございます。
お礼を申し上げるのが遅くなりまして大変申し訳ありません。

決算書の件、及びもう一つの副業についての件、
どちらも丁寧にご教示くださりありがとうございました。
お陰様で書類の作成を進めることができます。

この度は誠にありがとうございました。

本投稿は、2021年02月12日 00時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

青色申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

青色申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,178
直近30日 相談数
653
直近30日 税理士回答数
1,214