税理士ドットコム - [青色申告]普通のバイトとライブ配信の兼業について - 1.今後、ライブ配信の事業を片手間ではなく継続的...
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普通のバイトとライブ配信の兼業について

先に私の状況を伝えさせてください。
私は、大学生で、父の扶養に入っています。父は定年を過ぎて再雇用で仕事しており、年収180万円です。父の扶養には、専業主婦の母と大学生の姉2人と私が入っています。
私は去年、2つのアルバイトをしていました。1月から7月まではお給料が合計398,624円(源泉徴収あり)稼いでいました。8月から12月まではライブ配信をしており、お給料は、合計236,916円(源泉徴収なし)でした。
質問がいくつかあります。
1.開業手続きをして、個人事業主になる必要はありますか?
2.確定申告しないといけませんか?
3.親の税負担を増やすことなく、ライブ配信のみで稼ごうと思った場合、いくらまで稼げますか?
4.今後扶養が外れて、一人暮らしする時に、バイトとライブ配信を兼業しようと思っています。個人事業主になると、家賃の一部が経費として落とすことができると聞いたのですが、普通のバイトとの兼業でも経費としてみてもらえるのでしょうか?また、経費として認められる場合、どのような手続きが必要になりますか?
5.個人事業主の人が普通のバイトと兼業する時に気をつけないといけない点はありますか?

税理士の回答

1.今後、ライブ配信の事業を片手間ではなく継続的に行うのであれば、開業届、青色申告承認申請書を提出してよいと思います。
2.給与所得金額は0(給与所得控除55万円を引くと), 雑所得(ライブ配信)は48万円以下になり、合計所得金額は48万円以下になりますので確定申告は不要になります。
3.合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になります。
4.自宅の一室を専用に使用していれば、面積按分で経費に計上できます。特に手続はいりません。申告の時に経費に計上するだけになります。
5.給与所得が本業になると、開業届を提出しても事業所得にならなくなる可能性があります。事業を本業にしておく必要があります。

本投稿は、2021年02月21日 16時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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