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青色申告特別控除の認可てどういう仕組み?

はじめまして、今年からはじめて青色申告を行うものです。
本業サラリーマンで副業をしています。
青色申告の特別控除を受けるために、昨年開業届けを提出し、今年は複式簿記でデータを作っています。やよい青色オンラインを使っていて、その手順に通りやっているので、おそらく正しく複式簿記ができるはずです。

ですが、青色申告特別控除の認可について疑問あります。
税務署はどのようなチェックを行っているのでしょうか?

というのも、特別控除に関する記事を読んでいてところ、とある記事に以下の内容が買いてありました。
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> 本業の片手間にやっている場合は雑所得とされ、事業所得と認められるためには継続性があり、相応の人力や設備を投資しているといった条件があります。サラリーマンの副業は事業所得と認められることが少ないため、青色申告できないケースが多いです。
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正しい手順と帳簿を提出した後、このように事業内容がチェックされて、特別控除の認可が認められないケースはあるのでしょうか?

税理士の回答

開業届を出せば事業所得になるというわけではありません。
実態で判断されます。
事業所得か雑所得かは納税者の判断に委ねられますが、事業所得と認められるためには客観的にみて社会的地位が事業であると認められることが前提です。
生活のための主要な収入が給与であれば事業所得と認められる可能性は低く、確定申告書提出後に雑所得での修正申告を求めらる可能性はありますので、ご記載のネット情報は間違いではありません。
雑所得には青色申告特別控除の適用はありません。

本投稿は、2021年02月24日 00時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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