廃業届の出し忘れ、再開する際の手続きについて
2011-2014年にかけて個人事業主として仕事をしており、青色申告にて納税しておりました。
しかし体調不良のため、2014年を最後に廃業をしている状態で、廃業届と青色申告の取りやめ届出書を出し忘れておりました。
2016年から、アルバイト等で生計を立てており、その間は白色申告で納税しておりました。
2021年より副業を始め、軌道に乗ってきたので、個人事業主を再開したいのですが、どのような手続きを取ればよろしいのでしょうか?
廃業届と青色申告の取りやめ届を提出後、開業届と青色申告承認申請書を再提出する必要があるのでしょうか?
税理士の回答

税務署から青色申告の取消通知がない限りあなたは青色申告を継続していることとなります。しかし、念のため青色の再申請をし、休業していた事業を再開した旨を参考事項に付記してください。
廃業届と青色申告の取りやめ届は提出しなくて結構です。
お返事が遅くなり大変申し訳ございませんでした。
迅速にご回答いただきありがとうございました。
現在の業種が輸出業になり、消費税の還付を受けたいのですが、「課税事業者選択届出書」を提出すれば、課税事業者として消費税の還付を受けられますでしょうか?
重ね重ねになりますが、よろしくお願いいたします。

課税事業者となるためには選択届書を適用年度の前日までに提出する必要があります。従って、令和3年分から適用する場合は令和2年12月31日までに提出する必要がありました。
ご回答ありがとうございます。
なんとか今年度から、課税事業者になりたいのですが、一度廃業し、再度開業届と選択届書を出すというのは無理でしょうか?
また、他に課税事業者になる方法はありますでしょうか?

課税事業者になるためには昨年の日付で廃業し、本年新たに開業届と課税事業者選択届を提出する必要があります。事実関係が届出のとおりとなっていれば認められますが、事実をどのように認定するかの判断となりますので、一度所轄税務署にご確認ください。
本投稿は、2021年03月05日 16時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。