青色申告での、株式譲渡益の源泉徴収税額還付
お世話になっております。
フリーランスとして2度目の確定申告を迎えています。
2020年の、事業による控除前課税所得が140万円です(持続化給付金100万円含む)。
事業以外に特定口座で株式投資もしており、配当が約12万円、また1銘柄売却した利益が20万円あります。ともに源泉徴収されています。他には売却しておらず、株での損失はありません。
去年は配当を総合課税することで、還付を受けられました。今年もそうする予定です。
が、売却益も同様に還付を受けることはできるのでしょうか。ネットで調べても、損失との通算ができるという情報ばかりで、単純に利益だけの場合は記載が見つけられません。
まずは可能かどうかと、可能な場合、青色申告のどの項目に詳細記入すればいいか、ご教示いただければ幸いです。
よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

そもそも論ですが、株式の譲渡益は、申告するなら申告分離課税です。
配当のように総合課税にはできません。
配当は、配当控除があり、源泉も引かれています。
総合課税の税率が低ければ、還付もあります。
株式譲渡益は、譲渡益の額に本来の税率を乗じた金額が源泉徴収されています。(特定口座源泉有りの場合)
なので、特定口座を複数の証券会社でやっており、片方が赤字、片方が黒字、損失の繰越控除がある、基礎控除などの所得控除が、事業所得等から引ききれないなどの事情がない限り、申告しても、還付になりませんし、納付もないです。
国民健康保険は、株式譲渡益でも申告すると、保険料の計算の基礎に入りますから、保険料は高くなります。ご注意ください。
ご回答ありがとうございます。
なるほど、分離課税ということは、税率は事業所得にかかわらず一定(約20%)という理解でよろしいでしょうか。単に損失と差し引きして、課税対象となる額を下げるだけ、と。
ご確認よろしくお願いいたします。

読みたいように読んでいますね。
損失と差し引きして、課税対象を下げることもいいましたが、他に基礎控除などの所得控除が、事業所得等から引き切れない場合も指摘しました。なので、損失と差し引きするだけでは有りませんよ。
あなたには関係無いのかもしれませんが、当方としては正確に伝わって欲しいと思いました。
本投稿は、2021年03月06日 00時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。