同年度に開業と廃業をした際の確定申告と青色申告の取りやめに関して
令和2年5月に開業し、令和2年10月で仕事が終わり、10月分の入金が12月20日にありました。
それ以降事業の予定がたたないため、確定申告書と一緒に廃業届を出そうと考えてます。青色申告をしていたため、所得税の青色申告の取りやめ届出書も出そうと思います。
そこで質問なのですが、この場合、
1.最終入金日が12月20日のため、廃業日も12月20日で問題はないか、経費も12月20日のを含めてよいか(廃業日に記載した廃業の日付は、当日、この場合12月20日を含むのか)。経費は21日以降は発生しておりません。
2.青色申告決算書に記載する自と至の期間は、開業した5月の頭~至12月20日としてよいのか
3.令和2年分の申告は青色申告の対象になるのか
4.所得税の青色申告の取りやめ届出書の書き方は、
令和3年分の所得税から、青色申告書による申告を取りやめることとしたで届け出ます。
青色申告書提出の承認を受けていた年分
令和2年分から令和2年分まで
という形で問題ないでしょうか。
お手数おかけいたしますが、ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

1.最終入金日が12月20日のため、廃業日も12月20日で問題はないか、経費も12月20日のを含めてよいか(廃業日に記載した廃業の日付は、当日、この場合12月20日を含むのか)。経費は21日以降は発生しておりません。
→問題ございません。
2.青色申告決算書に記載する自と至の期間は、開業した5月の頭~至12月20日としてよいのか
→問題ございません。
3.令和2年分の申告は青色申告の対象になるのか
→対象になります。
4.所得税の青色申告の取りやめ届出書の書き方は、
令和3年分の所得税から、青色申告書による申告を取りやめることとしたで届け出ます。
青色申告書提出の承認を受けていた年分
令和2年分から令和2年分まで
という形で問題ないでしょうか。
→問題ございません。
なお、今後また事業をされる可能性がある場合は、青色申告の取りやめ届出書をあえて提出しないという方法もあります。
大変勉強になりました。ありがとうございました。
本投稿は、2021年03月06日 22時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。