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青色専従者給与:住所が変わったらどうすれば良いでしょうか?

青色専従者給与を息子に支払っていますが、4月から社会人になるため3月に引越しをします。3月までは生計を一にしていますが、月の途中で住所を変更した場合も末まで同じ額の専従者給与を支払い、控除して良いのでしょうか。

税理士の回答

青色専従者給与の判定に、専従者の住所は関係ありません。

青色専従者給与は、専ら生計を一にする親族の事業に従事していたことを前提に、給与を必要経費に算入する制度で、その額は労務の対価として相当な額で、支払った給与および届け出ている金額を限度となります。
専ら事業に従事するかどうかは6ヶ月を超えるかどうかで判定します。
ただし、その専従者が、死亡、長期にわたる病気、婚姻その他相当な理由によりその年中を通じてその居住者と生計を一にする親族としてその事業に従事できなかったときは、従事できる期間のうち1/2を超える期間従事していれば良いことになっています。

但し書きの事由に、「社会人になったこと」とはありません。社会人になった後、青色事業者の事業に専ら従事できないのであれば、青色事業専従者に該当しませんから、1~3月の給与は、必要経費になりません。
原則として、他の職業を有する場合、青色事業専従者に該当しないことになりますが、青色事業が日中、会社員が夜のように、専ら事業に従事することに支障が無い場合、青色事業専従者から外れないこともあります。

青色事業専従者給与は、労務の対価として相当な額ですから、それなりに休んでいるとすれば減額が必要かと思います。

本投稿は、2021年03月08日 13時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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