税理士ドットコム - [青色申告]クレジットカードの仕訳について - 事業に関連しない個人的な利用分は・事業主貸 500 ...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 青色申告
  4. クレジットカードの仕訳について

クレジットカードの仕訳について

ただいま個人事業主としてはじめての65万円控除を目指し
青色申告を、弥生 青色申告17を使って行おうとしておりますが
帳簿の仕訳でやはりつまずいておりご相談させていただきたく存じます。

個人事業主と言うこともあり昨年は白色申告をしたため帳簿についての知識が乏しく
事業用、個人用の移行が上手くできていないものがあり個人用と混在しているクレジットでの
経費の支払があります。さらに個人と事業用の流れが混在した預金口座(帳簿に登録済み)
より引き落としがあるため経費として使ったカードの請求が口座より引き落とされております。

クレジットカードの明細には個人で使用したものと経費として計上したいものがあるのですが、
経費の帳簿上はどのように仕分ければ良いのかご教授いただきたいのです。

例として
クレジットカードの明細上
11/30 梱包材(経費として計上したいもの)    1000
12/25 クリスマスケーキ(個人用で使用したもの) 500
1/1  文具 (経費として計上したいもの)    200

このようになっており、引き落とし口座には

1/20 クレジットカード引き落とし         1700

となっている場合、

個人用の物に関しても記帳の必要があるのでしょうか。

11/30 梱包材(経費として計上したいもの)のみの場合

クレジットで買い物したとき
(借方)消耗品費 1000 (貸方)未払金 1000
引き落とされたとき
(借方)未払金 1000 (貸方)普通預金 1000

と言うのはわかるのですが、複数で個人用が混在している場合
どのようにすれば良いのか迷っております。

また使用が年度をまたいでいる場合(11/30に使用)の帳簿の日付についても
ご教授いただきたく存じます。

大変不躾なご相談ではございますが、
よろしくお願いいたします。




税理士の回答

事業に関連しない個人的な利用分は
・事業主貸 500 未払金 500
となります。
振り替えになったときは同様に
・未払金 500 普通預金 500
となります。

年をまたいでいる時でも、利用時に未払金の処理で問題ありません。
年末には振り替えになっていない金額が未払金として残ります。
以上、宜しくお願いします。

お返事いただきありがとうございました。

再度のご質問なのですが
やはりすべての個人使用もクレジット明細をを記帳し事業主貸として仕訳するべきなのでしょうか。

ご連絡ありがとうございます。
65万円控除を適用するためには、複式簿記で記帳し、貸借対照表を作成添付する必要があります。
従って、カード決済の預金口座を貸借対照表に計上する場合には、残高を一致させて記載する必要がありますので、クレジット決済の取引も全て処理せざるを得ないと思われます。

一方、カード決済の預金口座を家事用とし事業所得の貸借対照表に計上しない場合には、カード決済した取引の中で事業に関連するものだけを事業主借勘定で処理することも可能と考えます。
(例)
消耗品費 ××× 事業主借 ×××

事業用と家事用の口座を明確にしていくことも今後は必要と思われます。
以上、ご参考になれば幸いです。

本投稿は、2017年02月10日 03時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

青色申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

青色申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,190
直近30日 相談数
815
直近30日 税理士回答数
1,533