発生日が年をまたぐ場合について
お世話になります。
ネット収入について質問です。
2020年 12/1〜31の売上額(A)が、確定するのが2021年2/1です。そしてその額が振り込まれるのは2/28です。
この場合 売上額(A)は2020年の売上として計上すべきと思いますが、発生日を2/1とすると2021年の売上となってしまいます。
この場合(A)を今年の売上として計上するにはどのように処理すべきでしょうか?
よろしくお願い致します
税理士の回答

2020年 12/1〜31の売上額について、役務の提供が完了していれば12月分の売上として計上することになります。金額が確定していなければ、確定前の金額(見積金額等)で計上しておくことになります。
本投稿は、2021年03月13日 11時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。