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チャージ済みのamazonギフト券で経費対象品を購入した場合、どう計上すればよいでしょうか

今年度から青色申告で申告を考えているフリーランスです。
(今までは白色でやっておりました)

経費対象になるもの(仕事用の事務用品など)をよくAmazonで購入するのですが、クレジットや現金での支払いではなく、事前にamazonギフト券をクレカでチャージ⇒その残高で支払いとしています。
この場合Amazonからダウンロードできる領収書には以下のように記録されるのですが、現金で払った場合と同様に計上して問題ありませんか?

支払い方法: Amazonギフト券など
商品の小計:¥ 8,585
配送料・手数料:¥ 0
注文合計: ¥ 8,585
Amazonギフト券・Amazonショッピングカードの金額:-¥ 8,585
ご請求額: ¥ 0

請求額が0円の領収書となるため、問題ないのかがわからず困っています。
なお購入した各品物の金額はきちんと記録されています。

また、この時事業用の物と私物を両方同時に購入しており、上記例の8585円の内経費に計上できるのは対象品の1280円のみとなっています。
白色の時は気にせずに計上していたのですが、青色の場合お金の流れ?を記録しなければいけないということで、抜き出して計上してもよいものなのかどうかが分かりません。

事業用の物と私物を同時に購入している…と言ったとおり、チャージしているamazonアカウント(ギフト券)自体、私用のものという感じです。
私用の財布からお金を出したという扱いで、事業主借?として計上すればよいのでしょうか?

税理士の回答

①あくまで個人的見解になりますが、上記領収書に、必要経費になる物品の名称等の記載があり、その金額が明らかに表示されているのであれば、相談者がその経費を負担していることがわかるので、当該領収書は必要経費を証明する証拠書類としては問題ないものと思われます。

②アマゾンアカウントが私用のものということなので、おっしゃるとおり、事業主借を使用して仕訳するしかないと思われます。消耗品を買った場合、仕訳は以下の通りです。

(借方)消耗品費 1,280 (貸方)事業主借 1,280


本投稿は、2021年03月13日 16時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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