チャージ済みのamazonギフト券で経費対象品を購入した場合、どう計上すればよいでしょうか
今年度から青色申告で申告を考えているフリーランスです。
(今までは白色でやっておりました)
経費対象になるもの(仕事用の事務用品など)をよくAmazonで購入するのですが、クレジットや現金での支払いではなく、事前にamazonギフト券をクレカでチャージ⇒その残高で支払いとしています。
この場合Amazonからダウンロードできる領収書には以下のように記録されるのですが、現金で払った場合と同様に計上して問題ありませんか?
支払い方法: Amazonギフト券など
商品の小計:¥ 8,585
配送料・手数料:¥ 0
注文合計: ¥ 8,585
Amazonギフト券・Amazonショッピングカードの金額:-¥ 8,585
ご請求額: ¥ 0
請求額が0円の領収書となるため、問題ないのかがわからず困っています。
なお購入した各品物の金額はきちんと記録されています。
また、この時事業用の物と私物を両方同時に購入しており、上記例の8585円の内経費に計上できるのは対象品の1280円のみとなっています。
白色の時は気にせずに計上していたのですが、青色の場合お金の流れ?を記録しなければいけないということで、抜き出して計上してもよいものなのかどうかが分かりません。
事業用の物と私物を同時に購入している…と言ったとおり、チャージしているamazonアカウント(ギフト券)自体、私用のものという感じです。
私用の財布からお金を出したという扱いで、事業主借?として計上すればよいのでしょうか?
税理士の回答
本投稿は、2021年03月13日 16時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。