確定申告の譲渡所得について
個人事業主です。
事業用車両を1,400,000円で知人の会社に売却しました。
(5年以上たってます。購入金額3,650,000円)
確定申告の際に譲渡所得の申告は必要でしょうか?
税理士の回答

米津良治
譲渡所得の申告は必要です。
総合課税の長期 譲渡譲渡所得になります。
譲渡所得の計算は以下の通りになります。
譲渡所得=譲渡価額-(取得費※+譲渡費用)-特別控除額50万円
※取得費とは購入金額から過去の償却費を控除した金額です。
なお、売却損が出た場合は、事業所得の利益と相殺することができます。
米津先生ありがとうございます。
減価償却1円が残存価格となっております。
そうしましたら、899,999=1,400,000-(1)-500,000
譲渡所得は899,999円でいいのでしょうか?

米津良治
ご確認ありがとうございます。
はい。その通りです。
注意点としては、保有期間5年超の「長期」譲渡所得になりますので、課税される所得金額は899,999円×0.5≒449,999円になります。
文字で書くと?な感じですが、申告書のフォームはよくできていますので、書き進めていく中で疑問が解消されると思います。
ありがとうございます。
助かりました。
本投稿は、2021年03月14日 11時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。