青色申告特別控除65万円についてです。
電子申告の要件で青色申告特別控除65万の適用を受けようと思いますが、
不動産所得用の青色申告決算書の収入の内訳だけは既存書類を郵送で提出する予定です。
この場合でも損益計算書と貸借対照表は電子送信いたしてますので、
65万円控除の要件は満たしているということで問題ないでしょうか。
宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答

内訳の枚数が多く別紙となる場合は別途郵送しても、損益計算書と貸借対照表を電子送信すれば65万円の青色申告控除を適用しても差し支えありません。
本投稿は、2021年03月15日 18時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。