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個人事業主で仕入れた不用品をフリマアプリで売る場合

アパレル系の個人事業主です。宣材撮影用や研究のために服や靴を購入しました。私的にも使用するので、一部を経費にしたのですが、不要になったのでフリマアプリで売りました。

その際の仕訳はどうしたらいいでしょうか?私物で不用品の場合、一定額以下であれば申告しなくてよいと聞きましたが、一部とはいえ、経費で購入しておりますので、フリマアプリで売れた金額は全額売上にすべきでしょうか?

税理士の回答

宣材撮影用や研究のための服や靴を購入してから、不用になりフリマアプリで売却した場合は、雑収入として処理することになります。

迅速にご回答頂き、ありがとうございます。
理解力が乏しくて申し訳ないのですが、全部であっても一部であっても、経費に計上している物が不要になり売却すれば、そこで売り上げた金額は全額雑収入になるという理解で合っていますか?

相談者様のご理解の通りになります。仕入た商品を売却すれば売上になりますが、経費で計上したものが不用になり売却した場合は、雑収入になります。

本投稿は、2021年03月16日 21時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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