確定申告書Bにおける青色申告特別控除の反映箇所につきまして
確定申告書Bにおける質問になります。
上から順に記入していき「税金の計算」の「納める税金(51項)」まで算出しました。
例えば、「納める税金(51項)」=50万円だったとします。
そこから下の「その他」の「青色申告特別控除額(56項)」で65万円を記入したのですが、申告書上で「青色申告特別控除額(56項)」を控除(マイナス)する計算箇所がないのですが、どこから控除される計算になるのでしょうか?
最終の納税額は幾らになるのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
青色控除65万円は、決算書で控除しますので、それ以外のところで、計算しません。
税金の計算では、影響はないです。

青色申告特別控除額は、青色申告決算書の青色申告特別控除額(44)で控除されます。
本投稿は、2021年04月02日 11時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。