確定申告後の修正について
おはようございます。
コロナで仕事がなくなり収入が半分以下になった個人事業主です
先日確定申告をしました。青色申告です。
その後、コロナで収入が減った者に対して令和2年の健康保険料が免税されるという話を聞き、手続きをして先日支払っていた健康保険料が還付されました
そこで、質問です
健康保険料は20万円程で、確定申告時に控除額に含めて計算してしまってます
還付されたのは昨日なのですが、昨年の確定申告の修正が必要でしょうか?それとも次の確定申告で処理する方法がありますでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

境内生
社会保険料控除は現金主義ですので来季の確定申告で処理していただければと考えます

中島吉央
過去の年分の国民健康保険税(料)が還付された場合、「負担すべき社会保険料」とは、「正当に負担すべき社会保険料」をいうものと解されるから、還付された年分での国民健康保険税(料)から控除して確定申告をするのではなく、過去の年分での訂正、修正するという事例があります。
ただし、この辺のところは、課税庁側もオフィシャルにしてません。相談者様が4/15までに、所轄の税務署に行ってどうすべきか判断を仰ぐのがよろしいかと思います。
お二方ともありがとうございました。
参考になりました。
本投稿は、2021年04月03日 08時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。