税理士ドットコム - 青色申告承認申請手続の事業の所在地について - 住所は、敷地の住所を記載すれば問題ないと思います。
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青色申告承認申請手続の事業の所在地について

敷地の裏地が駐車場です。住所は全て含めて一つの住所ですが、厳密に固定資産税の納税通知書の欄では、細かく地番が分かれています。この場合どちらを書けば良いのでしょうか。

税理士の回答

本投稿は、2021年04月11日 12時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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