中古車購入の仕訳や減価償却について
個人事業主です。
仕事で車が必要になったので年式が平成21年の古い中古車を35万円で購入しました。
(1)事業割合が20%なので車両運搬具の合計は約6万円なのですがこの場合は減価償却せず一括で経費計上してしまっても大丈夫でしょうか?
(2)内訳の中に「自賠責未経過額」というものがあるのですがこの勘定科目は車両運搬具で合っていますか?
(3)内訳に登録届出代行料とは別に代行料というものもあるのですがこの勘定科目は支払手数料で合っていますか?(この代行料が何の代行なのかも分かりません…)
いくつも質問してしまって申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。
税理士の回答
(1)青色申告の少額減価償却資産の特例のご質問かと思いますが、30万円未満の判定は取得価額で行いますので、取得価額が30万円以上では出来ません。取得価額×事業供用割合で判定するものではありません。
(2)購入代金の一部と考えますので、車両運搬具の取得価額に含めます。
(3)これは販売会社に何の代行費用なのかご確認いただかなければわかりません。
大変勉強になりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2021年04月14日 17時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。