青色申告予定でも「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は提出するべきですか?
今年年始に開業した個人事業主です。
来年、青色申告を初めて行います。
生活費の補填に単発アルバイト含め複数のアルバイトを掛け持ちしており、合計で年間40万円程度の給与収入がある予定です。
そこで質問なのですが、
この場合、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は節税等において提出するメリットはありますか?
提出しなくても大丈夫でしょうか?
勤めたばかりのバイト先から、提出するか聞かれて迷っております。
なお、単身のため扶養者はいません。
年収103万以下のため、年末調整ではなく自身の確定申告でまとめて源泉徴収された分の還付が受けられるものと認識しており、提出はしない予定でした。
教えていただけたら幸いです。
税理士の回答

扶養控除等申告書は、1か所にしか提出できません。通常は収入の多いアルバイト先に提出します。この申告書の提出があれば、所得税は甲欄(月88,000円未満は非課税)で控除されます。そして、この申告書の提出ができないアルバイト先では、所得税は乙蘭(月88,000円未満は3.063%の所得税)で控除されます。
回答ありがとうございます。
提出しているところとしていないところでは控除される金額が変わるんですね。
参考になりました!

扶養控除等申告書は、必ず1か所には提出された方が良いと思います。
追加でのアドバイスありがとうございます!
申告書を提出していない一番収入の多いバイト先は年内に辞める予定のため、収入は少ないですが年末調整の時期まで続ける予定の新しいバイト先に提出しようと思います。
もしこの判断がまずいようでしたらまたアドバイスいただけたら幸いです。

ご理解の通りになると思います。
ご確認ありがとうございます!とても勉強なりました
本投稿は、2021年06月16日 21時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。