5月に開業届と青色申告を提出したのですが…
昨年よりクライアントさんよりお仕事をいただいており、今後も継続でお仕事をいただけそうなので、これを本業にしようと5月に開業届と青色申告を出しました。
青色の65万控除はメリットがあると思っていたものの、経理について調べるのに時間がかかり、本来の仕事へ支障があるのと、だからといって税理士さんにお願いするほど稼いでいるわけでもないので、来年の確定申告をする前に青色申告の取りやめを出して、2021年の確定申告は白色として行おうと思います。(あくまでもアルバイトとして雑所得として)
開業届を提出していても、雑所得として申告をしても大丈夫でしょうか?
それとも廃業届も提出するべきでしょうか。
税理士の回答

開業届を提出されていても、雑所得として申告することは可能です。事業所得として白色申告することもできます。したがって、廃業届を提出する必要はありません。
だからといって税理士さんにお願いするほど稼いでいるわけでもないので
→収入状況がわかりませんが、副業程度であれば寧ろ事業所得とは認められないと思いますから、開業届を出していても雑所得で申告すべきお話かと思います。
開業届を提出すれば事業所得が認められるという訳ではなく、社会通念上事業と認められるなど実態で判断されます。
お二方の回答、非常に助かりました、ありがとうございます!
本投稿は、2021年06月22日 10時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。