青色従事者の社会保険料
同居の73才の母親に個人事業の仕事の一部をしてもらっています
母は同居の父の扶養に入っており、
年金を年間100万程受け取っています
母を青色従事者にし月3万、年間36万支払った場合、母の年金額、健康保険料、市民税などに影響はありますか?
税理士の回答

合計所得金額が以下の様に0になりますので、所得税、住民税は非課税になります。
1.給与所得
収入金額36万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額0
2.雑所得
収入金額100万円-年金控除額110万円=雑所得金額0
3.1+2=合計所得金額0
年金、健康保険料については影響はないと思われますが、念のため関係する役所に確認をされるのが良いと思います。
ありがとうございました
確認します
本投稿は、2021年06月22日 21時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。