税理士ドットコム - [青色申告]事業税・特別法人事業税の損益仕訳 - 1)前期に納税充当金で処理していなければ、その通...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 青色申告
  4. 事業税・特別法人事業税の損益仕訳

事業税・特別法人事業税の損益仕訳

創業して2回目の決算を進めています(青色申告)。
法人税について確認のため教えてください。
1)事業税・特別法人事業税又は地方法人特別税は、租税公課として仕分けを行い損金算入する。
2)法人税・地方法人税、道府県民税、市町村民税は、別表五(一)と(二)に記載・申告する。
上記の理解であっていますでしょうか?
よろしくお願いします。

税理士の回答

1)前期に納税充当金で処理していなければ、その通りです。(現在は、地方法人特別税は廃止され特別法人事業税です。)
2)ご記載の通りです。

税理士 前田様
早速のご回答ありがとうございます。
前期(1期目)に納税充当金の処理はしていませんでしたので、2期目で租税公課にて処理します。
ありがとうございました。

本投稿は、2021年07月16日 11時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

青色申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

青色申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,159
直近30日 相談数
663
直近30日 税理士回答数
1,228