旅館業簡易宿所営業を開始するにあたっての相談
夫の連帯債務者としてローンを組み別荘を購入しました。その別荘を簡易宿所の許可を取り開業届を提出して貸別荘として運営する予定です。夫は個人事業主で仕事を持っていますので、今回は妻である私が個人事業主となり、別荘の運営をする方向で考えていますが、何か問題はありますでしょうか?また、青色申告の65万の控除は受けられますでしょうか?所得の切り分けや、別荘の共同名義が運営にどのように関連してくるのかがよくわからず相談しました。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

夫の連帯債務者としてローンを組み別荘を購入しました。その別荘を簡易宿所の許可を取り開業届を提出して貸別荘として運営する予定です。夫は個人事業主で仕事を持っていますので、今回は妻である私が個人事業主となり、別荘の運営をする方向で考えていますが、何か問題はありますでしょうか?
→特に問題ないと考えます。
青色申告の65万の控除は受けられますでしょうか?
→はい。ご相談者様が青色申告承認申請書を提出し、正規の簿記の原則にしたがって帳簿を付けて、電子申告をすれば、青色申告特別控除として65万円を適用できると考えます。
なお、青色申告承認申請書の提出期限は、開業した日から2ヶ月以内です。
国税庁HP: 所得税の青色申告承認申請手続
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm
国税庁HP: 青色申告特別控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2072.htm
所得の切り分け
→ご主人の事業により得た所得は、ご主人の所得として、ご相談者様の貸別荘事業により得た所得は、ご相談者様の所得として、それぞれ確定申告をしてください。
別荘の共同名義が運営にどのように関連してくるのか
→別荘にご主人の名義が入っているということですね。
この場合、ご相談者様は、ご主人の持分に相当する部分は借りていることになります。
税務上は特に問題ありません。
ご回答ありがとうございます。
所得の種類は不動産所得で良いのでしょうか?また、開業届を提出する前に、貸別荘に必要な備品の購入や設備の工事をした場合や、簡易宿所の許可を得るため行政書士に相談した費用などは開業費となるのでしょうか?

所得の種類は不動産所得で良いのでしょうか?
→所得区分は事業所得になると考えます。
下記URLから、「2研究の概要」の⑹ハをご確認ください。
国税庁HP: 個人が行う民泊に関する所得税法上の諸問題
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/96/01/index.htm
開業届を提出する前に、貸別荘に必要な備品の購入や設備の工事をした場合や、簡易宿所の許可を得るため行政書士に相談した費用などは開業費となるのでしょうか?
→はい。なります。
わかりやすい説明をありがとうございました。とても参考になりました。

お役に立てて何よりです。
ベストアンサーをありがとうございます。
本投稿は、2021年07月18日 10時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。