税理士ドットコム - [青色申告]過去の確定申告に計上できていない物がありました - 所得税額に変更がない場合は、税務署は修正の受付...
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過去の確定申告に計上できていない物がありました

私の勘違いで青色申告に2019年、2020年に収入や経費を計上できていない物がありました。
不慣れで情けないです。

他の相談者の方の内容を読んで、計算し直しても所得税額に変更がない場合は税務署への修正申告は不要とありましたが間違いないでしょうか?

所得税額が変わらない場合、手元のやよい会計ソフトで2019年の修正入力をし2020年への繰り越し操作、更には2020年の修正入力をし2021年への繰越し操作をしても大丈夫でしょうか?
当然ですが提出した確定申告と数字が変わってしまいますが、修正した物をプリントアウトして保管しておいたら大丈夫ですか?

また、一時支援金の申請をして受け取りをしています。月次支援金も5月まではしたところです。
申請の際に2019年と2020年の売上データを送っていますが、上記の修正をした場合、提出データと数字が変わってくる事にも気を病んでいます。
幸い変わった金額でも受給条件はクリアしていました。







税理士の回答

所得税額に変更がない場合は、税務署は修正の受付はしないと思います。その場合、会計ソフトにおいて、2019年、2020年の修正をして2021年に繰越をすることになると思います。

出澤先生
早速のご回答ありがとうございます。

個人事業の会計の抜けを追加修正して次年度に繰り越しし、今後抜けがおこらない様に気をつけます。

税務署に提出した内容と数字のずれがあるのは、支払う所得税額に変わりがなければ問題ないという事で大丈夫ですか?

支援金の方は修正があった件を問い合わせてみます。

税務署に提出した確定申告書の残高と修正した残高にずれがあるのは仕方ないと思います。問合せがあれば、説明できるようにしておけば問題ないと思います。

本投稿は、2021年08月04日 21時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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