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専従者給与の従事月数の数え方と給与金額、源泉徴収票について

美容師をしています。 
一昨年の1月から去年いっぱい個人事業主で、今年1月から法人成りしています。
昨年3月以降、結婚を機に、法人成りする直前まで妻に専従者として給与を渡しています。
給与は月80,000円で、月末締の翌月15日払いです。
妻は昨年1月まで、前職の給与が1ヶ月分16万円出ています。


まずお聞きしたいことは、
確定申告書に記載すべき従事月数のカウントの仕方は、
3月から12月までの「10か月•80万円」と書き入れるのでしょうか?
それとも、給与を支払ったのは4月が最初なので、4月から12月までの「9ヶ月•72万円」と、なるのでしょうか?

実はいま、住宅ローンの手続きをしているのですが、
税理士に依頼して作ってもらった確定申告書は、10ヶ月分80万円の記載があります。
しかしながら銀行からは、「給与を受け取ったのは9ヶ月分だから、確定申告書は、72万円の記載となるべきではないか?修正申告が必要ではないか?」と言われており、何が正しいのかよくわかりません。


もう一点、妻の源泉徴収票の提出も求められております。
源泉徴収票の金額は、9ヶ月分の72万円と、前職の16万円を足した88万円で出ております。

先述の従事月数との整合性が合わないのですが、問題ないのでしょうか?

税理士の回答

専従者給与の年間金額が合わないとのことですが、申告書通りの記載にて問題無いかと思われます。

個人事業における給与のカウントは、実際働いた月数をカウントすることになります。
一方、給与を受け取る側の収入は、給与支給日を基準に考えます。

給与の支給が月末締の翌月15日払でしたら、両者の違いにより当然ズレが生じます。

専従者給与は3月~12月まで働いたことによる10ヶ月分をカウントするのに対し、
源泉徴収票の金額は、支給日ベースの4月15日~12月15日の9ヶ月分をカウントすることになります。

以上により、現状の申告内容にて問題はないものと思います。

本投稿は、2021年08月20日 07時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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