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日本在住 個人事業者 フリーランス 海外収入

こんにちは

日本に住んている外国人です。
技術・人文知識・国際業務ビサを持ってあるの個人事業者。

フリーランスのデザイナーとして仕事をしており、毎年も青色申告をしています。
最近、海外の会社からプロジェクトを受注しました。これが「海外取引」に該当するのかどうか?クライアントに消費税を請求すべきでしょうか?

また、課税所得か非課税所得かを申告する必要があるのでしょうか?

ご回答いただけますと幸いです。

税理士の回答

仕事をするのが日本国内であれば「海外取引」に該当しません。クライアントに消費税を請求すべきではありません。課税所得として申告する必要があると思います。

本投稿は、2021年09月01日 00時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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