日本在住 個人事業者 フリーランス 海外収入
こんにちは
日本に住んている外国人です。
技術・人文知識・国際業務ビサを持ってあるの個人事業者。
フリーランスのデザイナーとして仕事をしており、毎年も青色申告をしています。
最近、海外の会社からプロジェクトを受注しました。これが「海外取引」に該当するのかどうか?クライアントに消費税を請求すべきでしょうか?
また、課税所得か非課税所得かを申告する必要があるのでしょうか?
ご回答いただけますと幸いです。
税理士の回答

仕事をするのが日本国内であれば「海外取引」に該当しません。クライアントに消費税を請求すべきではありません。課税所得として申告する必要があると思います。
本投稿は、2021年09月01日 00時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。