年度途中から開業届を出す場合の確定申告について
今年度青色申告か白色申告かアドバイスをお願いします。
事業所得で青色申告と白色申告に払う税金は差が出るのか。
8/1付で開業届を提出しようと思い、遅れましたが9/1に税務署に足を運びました。
今年1月〜7月まで同事業(物販業)での収入はありました。
しかしその期間は収入が安定しないのと、事業として成り立つのか見極め期間と思っており、開業届は出さずにいました。
ある程度目処が立ったのでいよいよ開業届を提出しようと、税務署に聞いてみたところ、同事業で1〜7月も継続して利益が出ていたなら今年の青色申告の申請期間が過ぎているため青色申告は出来ず、今年1〜12月の収入を白色で事業所得として申告するか、8月〜12月の収入のみ事業所得で青色申告し、1〜7月の収入を雑所得として申告するかのどちらかだと言われました。
しかし、もしかしたら1〜7月の収入を雑所得税と認められなければ白色で事業所得に変更になるかもしれない、とも言われました。
来年1月から青色申告に切り替えるべきか、
8月から青色申告にするべきなのか。青色申告で1〜7月までの売り上げも含めて通年で事業所得にならないのか?そもそもどちらにするか選べるのか?
等考えても結論が出せずに困惑しております。
素人考えでは8月から青色申告をして、売り上げ、収入ともに増える見込みから青色申告控除が適用されたら節税もされるのかなと思いますがどのようにしたら良いでしょうか。
税理士の回答

土師弘之
「個人事業の開業届書」は、新たに事業所得を生ずべき事業の開始を行った時から1カ月以内に提出し、「所得税の青色申告承認申請書」は事業開始の日から2カ月以内に提出する必要があります。
当初、事業として物販業をするつもりではなかった(片手間でするつもりだった)が、物販業が軌道に乗ってきたので、事業として本格的に行おうと決断したのが8月だった、という見方もあるとは思われます。
この場合は、1~7月分を「雑所得」、8~12月分を「事業所得」にするということは税務署のいうとおり可能だと思われます。
しかし、7月以前が本格的ではなかったというのは実態を見てみないとわからないことであり、税務署が「もしかしたら1〜7月の収入を雑所得税と認められなければ白色で事業所得に変更になるかもしれない」というのは当然考えられることだと思います。
今年利益が生じなければ、青色申告でも白色申告でも税金面ではほとんど変わらない結果となりますし、1~7月分が赤字で8~12月分が黒字である場合、「雑所得」の赤字は「事業所得」と損益通算出来ないため、金額によっては全体を白色申告として事業所得にした方が8月分以降を青色申告とするより税金面で有利になることがあります。
したがって、7月以前分の利益(損失)及び「青色申告特別控除」(10万円・55万円・65万円のいずれが適用できるか)、並びに7月以前が事業とされないかどうかを総合的に判断する必要があると思われます。
お忙しい中、丁寧なご返答頂きましてありがとうございます。
重ねての質問で恐縮です。これまでも赤字はなく、
今後も最低限赤字はないと予測しています。
8月以降は今まで以上に仕入れに力を入れており、あくまで予想ですが、売り上げも7月以前の倍は見込んでいます。
わかりやすく売り上げが上がれば、7月以前は雑所得になる可能性も高い、(青色申告可能)と考えてもよいでしょうか。

土師弘之
「事業所得」か「雑所得」の区分は収入金額・利益で判断されるのではありません。収入が少ないと「雑所得」になるわけではありません。
でないと、折角店舗をオープンしたのに新型コロナウイルスの影響で売上が0となった場合、すべて「雑所得」になってしまします。
当初から事業としてそれなりの準備等をしていたかどうかで判断します。その1つの要素として売りげ規模があるだけです。
再びのご返答ありがとうございます。
売り上げが多いから、少ないからという理由ではない、ということですね。
お話し大変参考になりました。
なかなか相談出来る場所がなく、思い切ってこちらで聞いてみて良かったと思います。
おかげ様でどうするべきか、道筋が見えてきました。
重ねてお礼申し上げます。
本投稿は、2021年09月02日 09時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。