個人事業 年の途中に開業した場合、当年開業届日以前の所得、青色申告について
Q.開業届日以前の事業所得は青色申告においてどのような扱いになるのかが知りたいです。
~経緯~
令和3年1月より、個人事業として仕事を行い(他に収入源はなし)細々とした収入(年間20万円以上は途中で確定)がありました。続けていくうちに少しづづ拡大していき、7月からは大きな案件を請け負ったことで収入も時間も経費も大きくなり、これは事業所得になるとして本腰を入れて事業にする必要があると判断し、
税務署へ出向いて
・開業届を提出しました(7/1付で開業)
・青色申告承認申請書を提出しました(同日提出、受理されました)
税務署の職員に次回の確定申告より適用されるのか尋ねた所、
『令和3年分の事業から青色申告できます』とのこと。
ただ質問の仕方がざっくりだったので、、、
実際には1月から少ない収入とはいえ事業は行っていたわけですし、職員の立場からは「7/1に開業」だと思っているので、もちろんそう答えますよね。
書類提出の上では、お墨付きをいただいたわけですが、
知りたいのは
Q.開業届日(7/1)以前の事業所得についての取り扱いです。
当年1月~6月末までの期間を開業準備期間として報酬、経費について令和3年分としてまとめて青色申告できるのかどうかです。
自身で調べた所、開業届日以前の開業準備費用は経費の対象になるそうですが、
開業届日以前の同事業の収入はどう扱われるのかがわかりません。
実態としては1月~6月の働きのおかげで7月の開業まで辿り着けたわけですが
この場合はどう扱われるのでしょうか?
事業を興すケースとして段階的に進んでいくまでは先行きはわからない、というのは実際に存在しうる話なのではないかと思います。
また、この文章で全てをお伝え出来ているわけではないので判断が微妙な場合もあると思いますが、もしありましたら、どのようなケースなら青色申告が可能になるのかについてもご教授よろしくお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
青色の取り下げを行い、令和4年から青色にしたほうが良いと考えます。
理由
将来税務調査にあった場合に
令和3年の初めから開業していたことに、税務職員が気が付けば、令和3年からの届出は、取り消されます。
3年後4年後に調査があった場合には、すべての年度で、青色ではなくなります。
青色控除が否認され、すべての年度で、課税所得が増えます。
住民税もそうなります。
国民健康保険などもそうなります。
よろしくご判断ください。
回答ありがとうございます。
実態としては1月から開業しているため、青色申告は適用されないということですね。
それと、青色申告の取り下げですか?
青色については今のままの状態で何もせず、
令和3年分の申告を白色で確定申告して、
令和4年分から青色申告という方法だと問題があるということでしょうか?

竹中公剛
将来税務調査にあった場合に
令和3年の初めから開業していたことに、税務職員が気が付けば、令和3年からの届出は、取り消されます。
青色申請が当初からなかったことになります。
青色については今のままの状態で何もせず、
令和3年分の申告を白色で確定申告して、
令和4年分から青色申告という方法だと問題があるということでしょうか?
上記記載。
よって、令和3年については、間違いでということで、取り消していただき、令和4年から再度申請します。
当初から取消されることが、あるからです。
回答ありがとうございます。
制度や仕組みの上でアドバイスいただいているのは理解しているつもりです、
こちらの知識の不足もあり、成り立ちにくいコミュニケーションであることも理解しております、
重ね重ねありがとうございます。
しかし、上記の答えにさらに疑問も浮かんでいます。
もしよろしければ回答いただきたいです。
>将来税務調査にあった場合に
令和3年の初めから開業していたことに、税務職員が気が付けば、令和3年からの届出は、取り消されます。
青色申請が当初からなかったことになります。
今から青色申告申請を取り消し、令和4年に再度申請をしても、
令和3年1月から事業を行っている(との判断ですよね?)事実は変わりません。
税務職員が令和3年から事業を行っていたことに気付く可能性は変わっていないと思うのですが。
これに問題があるのであれば青色が受理されたことも、
事務職員が「青色で申告できます」と答えたことも不思議です。
むしろ、今から青色を取り消し、令和4年に再度申請する方が怪しい動きなのではないかと思いますが、どのような理由があって青色を取り消した方がいいのでしょうか?

竹中公剛
今から青色申告申請を取り消し、令和4年に再度申請をしても、
令和3年1月から事業を行っている(との判断ですよね?)事実は変わりません。
税務調査で、取消されれば、青色ではなくなります。以降の年度は全て、白色になります。・・・ここが重要です。
税務職員が令和3年から事業を行っていたことに気付く可能性は変わっていないと思うのですが。
これに問題があるのであれば青色が受理されたことも、
事務職員が「青色で申告できます」と答えたことも不思議です。
不思議ではありません。開業と青色に日時に、書面上問題がないので、そう答えただけです。
むしろ、今から青色を取り消し、令和4年に再度申請する方が怪しい動きなのではないかと思いますが、どのような理由があって青色を取り消した方がいいのでしょうか?
怪しくもありません。開業届の日時が間違っていた方です。
令和3年1月より、個人事業として仕事を行い・・・これは、相談者様が記載。裁判で言う自白です。
ので、開業届日が間違っています。
税務署へ出向いて
・開業届を提出しました(7/1付で開業)
・青色申告承認申請書を提出しました(同日提出、受理されました)
上記は、書類上何も問題がありません。
竹中が、例えば顧問として引き受ける場合には、その方に、青色をいったん取り下げていただいて、
新しく開業日を正しく記載して、青色申請書を令和4年とします。・・・それをすすめます。
後顧の憂いをなくすためです。・・・一年の辛抱です。
税務職員が令和3年から事業を行っていたことに気付く可能性は変わっていないと思うのですが。
これに問題があるのであれば青色が受理されたことも、
事務職員が「青色で申告できます」と答えたことも不思議です。
不思議ではありません。書類上あっています。
もしその時に1月から始めているといったら、どう答えたでしょうか?
むしろ、今から青色を取り消し、令和4年に再度申請する方が怪しい動きなのではないかと思いますが、どのような理由があって青色を取り消した方がいいのでしょうか?
取消すのではありません。間違いなので、取り下げるということです。そして、令和4年からにするだけです。
本来、受理しないはずの書類を
私が開業届に開業日を7/1と記載し同日に青色申告申請書を提出したために受けとったということですね。
竹中が、例えば顧問として引き受ける場合には、その方に、青色をいったん取り下げていただいて、
新しく開業日を正しく記載して、青色申請書を令和4年とします。・・・それをすすめます。
後顧の憂いをなくすためです。・・・一年の辛抱です。
①現在の青色申請を取り下げる
②令和4年分から申請を出す
上記は理解致しました。
この「新しく開業日を正しく記載して」というのはどこにですか?
青色申告申請書にはそのような日時を記載する箇所は見当たりません。

竹中公剛
この「新しく開業日を正しく記載して」というのはどこにですか?
青色申告申請書にはそのような日時を記載する箇所は見当たりません。
開業届です。
つまり
①前提として、開業日が間違っているため事実に基づいて「開業届の開業日を訂正」する必要が内在している
その流れで
②現在提出済みの青色申告申請は適用されなくなるため令和3年については「取り下げる」
③令和4年分から適用するべく再び青色申請する
ということですね。
先生の回答は初回から ② と ③ について仰っています
①の前提について明確になったのは最後(4回目)の回答です。
さすがに頭を悩ませるやりとりでした。
お時間作っていただいてありがとうございました。
鵜呑みにせず何度も質問してよかったです。
しかし、当初の回答だけに従って行動していた場合
書類手続きを進めるにあたり税務署なりどこかで困惑していたことでしょう。
それに同じ境遇の者がこの回答を見た時にやはり疑問を感じながら
読み進めていくのではないかと思います。
まずは質問に対してまっすぐな回答をしていただくと理解もスムーズだと思います。
上記の理由により、申し訳ありませんが、今回についてはベストアンサーに選べません。
複雑な仕組みだからこそ、
順序通りに、
単語も省略せず、
こちらの疑問も感じながら、
回答していただきたいと思います。
ありがとうございました
本投稿は、2021年09月02日 17時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。